後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養 について

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養 について

令和6年10月からの診療報酬改定に伴い、
後発(ジェネリック)医薬品のある先発医薬品の処方を希望された場合、特別料金(課税対象)のお支払いが生じることとなりました。

制度開始の背景

みなさまの保険料や税金でまかなわれる医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民保険を守っていくため、価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。
そのため、医療上の必要性がある場合等を除き、より価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合には、「特別の料金」として、ご負担をお願いすることとなりました。
これにより、医療機関・薬局の収入が増えるわけではなく、保険給付が減少することにより医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をお願いします。 (厚生労働省ホームページより引用)

 

特別の料金とは

先発医薬品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の価格差の4分の1相当の料金のことを指します。

例えば、先発医薬品が1錠100円、後発(ジェネリック)医薬品が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円+税 が特別料金にあたります。

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そのため薬局でのお支払いは、通常のお薬代に加え特別料金を合わせてお支払いいただくこととなります。

 

ただし、医師が次のようなケースで、先発医薬品処方の必要があると判断した場合は例外となります。
① 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合であって、その患者の疾病の治療のために必要な場合
② その患者が後発医薬品を使用した際に、副作用があったり、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと判断する場合であって、安全性の観点等から必要な場合
③ 学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合
④ 先発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化できないなどの場合(単に剤形の好みという理由では認められません。この場合の判断は薬剤師が行うこともできます)
※このほか、流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を徴収する必要はありません。

 

先発医薬品から後発医薬品への変更をご希望される場合は、担当医師へご相談ください。皆様のご協力をお願い申し上げます。

その他詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

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